新101-カキコミ
[382]TX10/02/15 21:27:18
ヒントーー
115系の隣はMiuトレイン、その隣はこれ。
 (画像)[縦64][横64][縦32][横32]
[383]されみあ10/02/15 23:55:53[sage]
四マツからは考えられないだだっ広い敷地。
[384]TX10/02/19 22:07:25
ヒント
115系の隣はコレ
 (画像)[縦64][横64][縦32][横32]
[385]ちくわぶ太郎psp10/02/20 22:25:48
短編成化205・・・
[386]されみあ10/02/21 22:50:19[sage]
この顔結構好きだったりする。。。
[387]TX10/02/27 21:09:17
ヒントーー
Miuから205系は全て祭りで撮りました。
[388]TX10/02/27 21:09:57
115系もです
[389]彩雲10/03/02 21:19:03
クイズというかどうか

大阪→新大阪の切符で
福知山線、山陰本線、山口線、山陽新幹線経由は
マルスでは出るようですが 発券延期されました。

実際には どうなんでしょうか
[390]されみあ10/03/03 00:50:48
今回の問題は難しいですねぇ。
DOS-MARSのだしてきた経路は
大阪市内→大阪市内
経由: 東海道,福知山,山陰,山口,山陽,[櫛ヶ浜],岩徳,[岩国],山陽,[西明石],新幹線,[新大阪],東海道


まずは一筆書ききっぷで特定都区市内発着の券を作るときの注意事項。
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(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第86条
(前略)
ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特
定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅
を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、
その特定都区市内の外を経るときを除く。
------------------
市内発着扱いをしないと書いてあります。
つまり、大阪市内発大阪市内着でなく、大阪発新大阪着になるはず。

さらに
------------------
(外)
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の −線区間以遠の駅と =線区間以
遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるも
のを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかか
わらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車
することができる。

(34) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以
遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び
山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券
面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱
いをしない。
------------------
西明石〜新大阪は、新幹線と在来線は別経路扱いで発券できるわけですね。
それを元に、山陽,[西明石],新幹線,[新大阪],東海道となり、大阪市内発着で起点終点とも大阪駅と言うことになったようです。

「以遠」って、その駅自身含めたっけ……
そこがちょっと疑問点で残ってます。
今回は直接関係ないと思うけど。

だけどややこしいのは…
------------------
(外)
(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互
間の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業
キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
------------------
これに引っかかるんです。
姫路以遠と新大阪または大阪駅の距離は
大阪駅起点で計算すると。
こっちで拒否してるんじゃないかなぁと。
こっちを適用すると、157条が使えないのかなぁとか。

で、発地を福島とか天満に変えると全部の条文クリアできるかなぁとか。
着地も東淀川に変えたら向こうの逃げ場はなくなるかなぁ。
そんな気が…
86条前半で定義されている特定都区市内発着扱いを後半条文で使わせないのがキーポイントです。

結果報告お待ちしてます☆。
[391]彩雲10/03/03 22:16:00[sagesage]
ありがとうございます。
前半の、山陽新幹線と山陽本線・東海道本線の選択乗車までは
ピンクページでmにつけていたのですが
最後のは見落としていました。

実際に乗車可能かどうか 時刻を確認し
乗車できそうなら 発券の上 旅行してきます。

浜坂駅での接続に難あり…。
カキコミ